所定疾患施設療養費の算定状況

厚生労働省の規定に基づき、所定疾患療養費の算定状況について公表します。

令和3年度算定状況(令和3年4月1日~令和4年3月31日)

疾病名件数日数
肺炎312
尿路感染症20111
蜂窩織炎317
帯状疱疹28

算定要件

  • 対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること:
    肺炎
    尿路感染症
    帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)
    蜂窩織炎(令和3年4月改定より)
    ※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った時に算定する。
    ※同一の入所者について1月に1回、連続する7日間を限度として算定する。
    ※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
  • 診断名、診察を行った日、投薬、行った検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと
  • 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること
  • 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする
    公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により毎年度の当該加算の算定状況を報告すること